介護の次のセミナー「親の家を片付ける・処分する」~ 2015年2/28開催

このセミナー、私のなかでは

2013年に開催した「親が要介護になったとき」の続編みたいな位置づけです。

 そう、これって親と子供が同居していない限り
いつかは直面する問題なのだ。

やはり45才以上には関心の高い分野なのか
雪にも関わらず、青森、釜石、宮古市からもお申込みがあり
会場はおかげさまで満席でございます!

まずは第1部 は整理収納アドバイザーの金田玲子先生
岩手県初の整理収納コンサルタントの先生です。

 

 

結論だけ要約すると

①親がまだその家に住んでいる場合  と

②施設へ入居したり、あるいは亡くなったあと で
 子供が主体で片付けなければいけない場合 とは

 「片付け方は違う」のだそうです。

イメージとしては、まず押入れをガラガラあけて、物をひっぱりだす
だったのだが、
それは②の場合

①は、親がふだん使っている生活空間から
片付けるんですって!!

なぜか?

親が年取ってくると、2階にあがったりできないために
なんでもかんでも「そのへんの手の届くところ」に置くようになるから。

なので、今、本当に使ってるものと

そうでないものと分けるってことなんですね。

片付けの第1歩は「分別」

文字通り「物を分ける」という意味ですが
この3つに分類します。

「いま、使ってるモノ」「思い出のもの」「その他のもの」

 ちなみに家にある約7割は「その他のもの」だそうだ。
使ってないし、思い出のものでもない、、要するに不要品よね。
7割が不要品と聞くと、
「とりあえず全部の物を一気に捨てたくなるような切迫した思い」に
駆られるけれど
親がまだその家に住んでいる場合は、それはNGだそうです。

あくまでも親主体で一緒に なのだそうだ。

 

そして第2部は遺品整理士にして行政書士の佐々木哲先生。

もと警察官で、刑事もしていた方です。

 

 

佐々木先生からは
相続が「争族」となったトラブル例をお話しいただきました。

複雑になるケースは

・相続人が多い
・何年もたってから相続をする

佐々木先生が担当した事例では
40年後に相続を開始というのもあり
相続人のうちひとりが認知症になっていたそう。
また年十年もたっていると家や土地の名義がとっくに死んだ人だった
というケースも多々あるとのこと。

※ちなみに、セミナー終了後に聞いたところ
家や土地の名義の確認は
法務局で登記事項証明書をとるのだそうです。
ただし、住所とは違う「地番 家屋番号」というのが必要だそうで
それは固定資産税の納付書や権利書に記載してあるらしいです。

 

最後に紹介していたのがこの遺産相続川柳

「相続にくわしい叔父が出てもめる」はほぼ事実!

らしい。

わかる気がする・・・・。

複雑なケースは「専門家を上手く間に入れてください」だそうです。

 この親の家問題、悩んでいる人は数多く
さわや書店の栗澤さんによれば関連本も多数出ています。


 

介護のその先は、「親の家の処分」まで。

この問題、いわゆる終活とあわせてまた企画していきたいと思います。

ご参加いただきました皆様、ありがとうございます。

 

※講師のお2人です。
個別相談のある方はHPから直にお問い合わせくださいませね。

金田玲子先生  Style-R  をクリック
佐々木哲先生  行政書士岩手総合法務事務所  をクリック

 

 

新聞にも載せていただきました。

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